捜索願(行方不明者届)を警察に提出したからといって、すべての行方不明者に対して積極的な捜索活動をするとは限りません。ほとんどの成人の家出人の場合、「一般家出人」に分類されるためです。
一般家出人に分類された場合
捜索願(行方不明者届)に記載してある内容によって、一般家出人に分類されますと、警察本部のデータベースに顔写真や氏名、住所や職業などの情報が登録されます。この情報を閲覧した警察官の日々のパトロール活動や、交通違反の取り締まりなどで、行方不明者と遭遇した場合、発見につながることもあります。
あえて「遭遇」と表現したように、偶然性がかなり高いため、有力な目撃情報が得られるようであれば発見の可能性が高まりますが、そうでなければ発見までの時間がかかるかもしれません。
失踪宣告書
一般家出人の他にも、行方不明者から「失踪宣告書」が出ている場合には、警察は本格的な捜索活動をすることはありません。失踪宣告書とは、「探さないでください」といった内容が記された書類です。「書き置き」や「置き手紙」なども当てはまります。
捜索願不受理願届
多額な借金などが原因となる夜逃げなどの計画的な行方不明者の場合、事前に「捜索願不受理願届」を警察に提出しているケースがあります。この「捜索願不受理願届」が届出されている場合、家族などが捜索願(行方不明者届)を申請しても受け付けてもらうことができなくなります。
そのため、警察に捜索の協力を要請できないことから、自力で捜索するか、探偵に依頼して捜索してもらうことのどちらかを選択する必要があります。